アメリカ法人:BOI提出義務化へ
今回は、2024年からとある国で行われたアップデートをお伝えします。今回、ピックアップする国はアメリカです。アメリカでは、2024年より法人運営に関して重要な変更が実施されました。
アメリカでの法人運営において必要な手続きはこちらの動画を参照ください。
※なお事業形態・進出する州等個別の状況により必要な手続きが変わる場合があります。
詳細については税理士等にご相談ください。
上記の動画でも解説しましたが、2024年1月1日より米国内で事業を行う法人は、実質的所有者情報(Beneficial Ownership Information、BOI)の提出を義務付けられます。簡単に言うと、法人のオーナー(持ち主)や株式を所有しているメンバーの名前や住所の情報を政府機関に提出する制度です。
このような変更が行われた背景ですが、資金洗浄やマネーロンダリングなどを防ぐために行われました。
政府機関が自国の法人を取り締まる動きは、単にアメリカだけで強化されている訳ではありません。ドバイや香港などでも、会計監査の取り締まりは年々強化されており、そのために監査を無事に終えるための会計士のコストが年々増加しています。
対して、今回のアメリカの変更は、あくまで法人のオーナーや株主の名前と住所などを提出するだけですので、コスト的な負担はほとんど増えません。手続きも自分で行えば無料で完了します。提出方法は後ほど簡単に紹介します。
皆様が1番気にされるのは、プライバシーについてですが、提出された実質的所有者の情報(BOI)は、政府機関内で厳格に管理され、一般公開されることはありません。法人で問題が生じた場合に政府機関が情報にアクセスすることがあります。
この措置により、法人とオーナーのプライバシーが保護されると共に、ビジネスの透明性を確保するバランスが取れています。
今回のBOIの概要は下記の通りです。
BOI:提出概要・提出方法
・対象:アメリカ国内で事業を行う全ての法人
(設立の州、株式会社・LLC等の形態を問わず)
・免除されるケース:金融機関など特定の基準に該当する企業
・報告内容:法人と実質的所有者の詳細情報
(法人の名前や住所、法人のオーナーや株主の名前や住所、パスポートなどの身分証明書)
※法人の株式を複数人で保有している場合は複数名の情報を提出する必要があります
・2024年1月1日より前に米国内に法人を持っている場合
⇒2025年1月1日までにBOIを提出する必要があります。
・2024年1月1日以降、米国内に法人を設立する場合
⇒法人の設立完了の通知を受け取ってから90日以内にBOIを提出する必要があります。
・1度提出を行えば、実質的所有者変更等がない限りは毎年提出する義務はありません。
ただし、法人の実質的所有者が変わる場合は、その都度BOI提出が必要です。変更日から30日以内に提出してください。
その他、BOIの詳細についてはFinCEN(金融犯罪取締ネットワーク部局)の公式HPをご参照ください。
FinCEN-よくある質問;
https://www.fincen.gov/boi-faqs
またBOIの提出は下記のHPにある「File a report using the BOI E-Filing System」より手続きが可能です。
BOI提出について;
実はBOIの手続きを9USD~49USDで丸投げすることも可能ですが、弊社の一部の有料会員様にだけシェアしたいと思います。弊社では、今後も各国の税率のアップデートのみならず、海外法人の維持・運営に必要な情報もお届けしていきますので乞うご期待くださいませ。
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※本記事は、2024年2月10日時点のものです。可能な限り正確な情報を提供するよう努めておりますが、必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではありません。なお、個別具体的な税金・法律に関するご相談は、税理士などの専門家にご依頼ください。